鹿島土地改良区

Tel.0244-46-2248
業務時間:月曜日から金曜日の午前8時30分〜午後5時15分
(土日・祝日、年末年始は休業)

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開示情報Disclosure Information

一般(経常)賦課金について

 土地改良法36条第1項に基づき、登記簿地目が「田」となっている農地について、10aあたり1,000円の一般賦課金を組合員の皆様から徴収させていただくこととなります。
 右田・海老地区におきましては、令和6年度(令和7年3月)のほ場整備事業換地処分に伴い、現在本登記の手続きをおこなっております。 それに伴いこれまでは、従前地を賦課金対象としておりましたが、令和7年度より新たな登記地番での賦課金徴収をおこなうこととなります。


事業(事務)賦課金について

 橲原地区・小山田地区は、ほ場整備事業に伴い、事業区域内(田・畑・山林・雑種地)を対象に、令和7年度から5年間にわたり、事業賦課金を徴収させていただくこととなります。

徴収期間

納付期限について
    期限:令和7年6月25日(水)

    口座引落しの方
      賦課金納付通知書≪口座引落≫が記載されている場合:
      納付期限の6月25日(水)にお届出口座より引落しになりますので、残高確認をお願いいたします。

      現金またはお振込みの方 

       三つ折りの賦課金納付通知書が同封されている場合: 現金または、振込(振込手数料は組合員様負担)でのお支払いとなります。 現金の場合は、土地改良区事務所にて納付ください。

      ※賦課金の口座振替手続きにつきましては、ホームページのメニューから、各種届出の(3)口座振替依頼書をご参照の上、当改良区へ郵送、もしくはご持参ください。各種届出の口座振替依頼書は コチラ