開示情報Disclosure Information
一般(経常)賦課金について 土地改良法36条第1項に基づき、登記簿地目が「田」となっている農地について、10aあたり1,000円の一般賦課金を組合員の皆様から徴収させていただくこととなります。
右田・海老地区におきましては、令和6年度(令和7年3月)のほ場整備事業換地処分に伴い、現在本登記の手続きをおこなっております。 それに伴いこれまでは、従前地を賦課金対象としておりましたが、令和7年度より新たな登記地番での賦課金徴収をおこなうこととなります。
事業(事務)賦課金について
橲原地区・小山田地区は、ほ場整備事業に伴い、事業区域内(田・畑・山林・雑種地)を対象に、令和7年度から5年間にわたり、事業賦課金を徴収させていただくこととなります。

納付期限について
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期限:令和7年6月25日(水)
口座引落しの方